疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
「A244」病棟薬剤業務実施加算の注2に規定する薬剤業務向上加 算の施設基準における「都道府県との協力の下で、当該保険医…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A244」病棟薬剤業務実施加算施設基準A244病棟薬剤業務実施加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の注2に規定する薬剤点数表G100薬剤区分参照点数表業務向上加 算の施設基準における「都道府県との協力の下で、当該保険医療機関の薬 剤師が、一定期間、別の保険医療機関に勤務して地域医療施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料に係る業務を実 践的に修得する体制」について、協力する都道府県は、当該保険医療機関 が所在する都道府県に限るのか。
答
回答
当該保険医療機関が所在する都道府県と協力することが望ましいが、出 向先を選定することが困難である場合には、他の都道府県との協力の下で の出向を実施した場合でも該当する。 【精神科入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算】