疑義解釈その42026-04-21 発出令和8年改定改定
地域医療体制確保加算2の施設基準について、「臨床研修終了後の研修を地域の他の保険医療機関と連携して行うなど、地域で協働して医師の育成を図るための取組を実施し…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
地域医療体制確保加算施設基準A252地域医療体制確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算2の施設基準について、「臨床研修終了後の研修を地域の他の保険医療機関と連携して行うなど、地域で協働して医師の育成を図るための取組を実施していること」とあるが、具体的にはどのような取組を行っていればよいのか。
答
回答
当該特定診療科の専門研修に係る専門研修基幹施設又は連携施設であって、以下のような、特定診療科の医師の育成を地域で連携して行っていること。医-5・地域の他の医療機関と連携して、当該特定診療科の専門研修を実施していること。・地域の他の医療機関と連携して、hands-onセミナーやカダバートレーニング等の若手医師に向けた手技向上に係る実技研修の機会を年に複数回、定期的に設けており、うち年に1回以上は自施設で実施していること。・指導医を地域の他の医療機関に派遣して、若手医師の育成を行っていること。・地域の他の医療機関から、研修のために、専門研修修了後の若手医師も受け入れていること。【特定集中治療室管理料施設基準A301特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料等】