A207-5R8A207-5R8三の七 医科初診料点数表A000初診料291点点数表、再診料点数表A001再診料76点点数表及び外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表の電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表並びに歯科初診料点数表A000初診料291点点数表及び再診料点数表A001再診料76点点数表の電子的歯科診療情報連携体制整備加算の施設基準
(1) 電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表1の施設基準イ 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。ロ 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号。以下「療担規則」という。)第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項に規定する明細書並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号。以下「療担基準」という。)第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項に規定する明細書を患者に無償で交付していること。ただし、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第二十七号)附則第三条又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部を改正する件(平成二十八年厚生労働省告示第五十号)附則第二条に規定する正当な理由に該当する場合は、療担規則第五条の二の二第一項及び療担基準第五条の二の二第一項に規定する明細書を無償で交付することを要しない。ハ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。ニ 医師又は歯科医師が、健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。ホ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る十分な実績を有していること。へ ロの体制に関する事項、医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。ト への掲示事項疑義解釈保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。掲示事項関係について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。チ マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。リ 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報を電磁的記録として登録する体制を有していること。ヌ 電磁的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。
(2) 電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表2及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算1の施設基準(1)のイからチまでを満たし、かつ、リ又はヌのいずれかを満たすものであること。
(3) 医科初診料点数表A000初診料291点点数表の電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表3、医科再診料点数表A001再診料76点点数表及び外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表の電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表並びに歯科初診料点数表A000初診料291点点数表の電子的歯科診療情報連携体制整備加算2及び歯科再診料点数表A001再診料76点点数表の電子的歯科診療情報連携体制整備加算の施設基準(1)のイからチまでを満たすものであること。
(2) 電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表2及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算1の施設基準(1)のイからチまでを満たし、かつ、リ又はヌのいずれかを満たすものであること。
(3) 医科初診料点数表A000初診料291点点数表の電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表3、医科再診料点数表A001再診料76点点数表及び外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表の電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表並びに歯科初診料点数表A000初診料291点点数表の電子的歯科診療情報連携体制整備加算2及び歯科再診料点数表A001再診料76点点数表の電子的歯科診療情報連携体制整備加算の施設基準(1)のイからチまでを満たすものであること。
1 電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表1に関する施設基準 (1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。 (2) 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患 者に無償で交付していること。 (3) 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。) を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向 けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。 (4) 電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険 証利用率(同月におけるマイナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社 会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同じ。)が、30%以上であること。 (5) (4)について、電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表を算定する月の3月前のレセプト件数 ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険 証利用率を用いることができる。 (6) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有 していること。 (7) 次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。 ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得 した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること。 イ マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組ん でいる保険医療機関であること。 ウ 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を 患者に無料で交付していること。 (8) (7)の掲示事項疑義解釈保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。掲示事項関係について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理す るホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。 (9) 電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有し ていること。 (10) 以下のアからウの全て又はエを満たす電子カルテを有していること。 ア 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(以下単に「安全管 理ガイドライン」という。)に準拠した体制であること。 イ 電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること。 ウ 電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。 エ 厚生労働省が認証する電子カルテ製品であること。 (11) アを満たす又はイ及びウを満たすこと。 ア 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体 制を有していること。 イ 地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できる ネットワークであって、以下の(イ)から(ハ)の全てを満たすものを活用する体制を有 していること。 (イ) 当該ネットワークに参加している保険医療機関の数が 10 以上であり、そのうち診療 情報を開示している病院の数が2以上であること。 (ロ) 登録患者数が 1,000 人以上であること又は新規登録患者数が年間 100 人以上である こと。 (ハ) 当該ネットワークの運営主体が連携している医療機関名及び登録患者数をウェブサ イトで公表していること。 ウ 以下の(イ)及び(ロ)を満たすこと。 (イ) 診療情報提供料(Ⅰ)点数表B009診療情報提供料(Ⅰ)250点点数表の検査・画像情報提供加算又は電子的診療情報評価料点数表B009-2電子的診療情報評価料30点点数表の施設 基準を届け出ていること。 (ロ) 当該ネットワークに参加していること及び実際に患者の情報を共有している実績の ある保険医療機関の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示しているこ と。2 電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表2及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算1に関する施設 基準に関する施設基準 (1) 1の(1)から(8)までの基準を満たすこと。 (2) 1の(9)から(11)までのいずれかの基準を満たすこと。3 電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表3に関する施設基準及び電子的歯科診療情報連携体制整備加 算管理加算2に関する施設基準 1の(1)から(8)までの基準を満たすこと。4 届出に関する事項 (1) 電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算の施設基準に 係る届出は、別添 7 の様式1の6を用いること。 (2) 1の(10)のウについては、当面の間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。た だし、保険医療機関は、国等が全国で電子カルテ情報共有サービスの運用を開始した場合に は、速やかに導入するように努めること。 (3) 電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表の施設基準のうち、1の(4)及び(6)、2の(1) のうち1の(4)及び(6)に係る基準並びに3のうち1の(4)及び(6)に係る基準に ついては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要は ないこと。