三の七 医科初診料点数表A000初診料291点点数表、再診料点数表A001再診料76点点数表及び外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表の電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表並びに歯科初診料点数表A000初診料291点点数表及び再診料点数表A001再診料76点点数表の電子的歯科診療情報連携体制整備加算の施設基準
(1) 電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表1の施設基準イ 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。ロ 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号。以下「療担規則」という。)第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項に規定する明細書並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号。以下「療担基準」という。)第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項に規定する明細書を患者に無償で交付していること。ただし、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第二十七号)附則第三条又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部を改正する件(平成二十八年厚生労働省告示第五十号)附則第二条に規定する正当な理由に該当する場合は、療担規則第五条の二の二第一項及び療担基準第五条の二の二第一項に規定する明細書を無償で交付することを要しない。ハ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。ニ 医師又は歯科医師が、健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。ホ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る十分な実績を有していること。へ ロの体制に関する事項、医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。ト への掲示事項疑義解釈保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションにおいて、健康保険法 に基づく「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(昭和 32 年厚生省令第 15 号)等の各規則、告示及び通知により、保険医療機関等内に掲示するこ とと定められている事項について、電子的表示(デジタルサイネージ等)に よる掲示を行ってよいか。掲示事項関係について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。チ マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。リ 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報を電磁的記録として登録する体制を有していること。ヌ 電磁的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。
(2) 電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表2及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算1の施設基準(1)のイからチまでを満たし、かつ、リ又はヌのいずれかを満たすものであること。
(3) 医科初診料点数表A000初診料291点点数表の電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表3、医科再診料点数表A001再診料76点点数表及び外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表の電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表並びに歯科初診料点数表A000初診料291点点数表の電子的歯科診療情報連携体制整備加算2及び歯科再診料点数表A001再診料76点点数表の電子的歯科診療情報連携体制整備加算の施設基準(1)のイからチまでを満たすものであること。
(2) 電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表2及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算1の施設基準(1)のイからチまでを満たし、かつ、リ又はヌのいずれかを満たすものであること。
(3) 医科初診料点数表A000初診料291点点数表の電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表3、医科再診料点数表A001再診料76点点数表及び外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表の電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表並びに歯科初診料点数表A000初診料291点点数表の電子的歯科診療情報連携体制整備加算2及び歯科再診料点数表A001再診料76点点数表の電子的歯科診療情報連携体制整備加算の施設基準(1)のイからチまでを満たすものであること。