A207-5R8A207-5R81電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表1に関する施設基準
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患
者に無償で交付していること。
(3) 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)
を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向
けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(4) 電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険
証利用率(同月におけるマイナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社
会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同じ。)が、30%以上であること。
(5) (4)について、電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表を算定する月の3月前のレセプト件数
ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険
証利用率を用いることができる。
(6) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有
していること。
(7) 次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得
した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること。
イ マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組ん
でいる保険医療機関であること。
ウ 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を
患者に無料で交付していること。
(8) (7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理す
るホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(9) 電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有し
ていること。
(10) 以下のアからウの全て又はエを満たす電子カルテを有していること。
ア 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(以下単に「安全管
理ガイドライン」という。)に準拠した体制であること。
イ 電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること。
ウ 電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。
エ 厚生労働省が認証する電子カルテ製品であること。
(11) アを満たす又はイ及びウを満たすこと。
ア 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体
制を有していること。
イ 地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できる
ネットワークであって、以下の(イ)から(ハ)の全てを満たすものを活用する体制を有
していること。
(イ) 当該ネットワークに参加している保険医療機関の数が10以上であり、そのうち診療
情報を開示している病院の数が2以上であること。
(ロ) 登録患者数が1,000人以上であること又は新規登録患者数が年間100人以上である
こと。
(ハ) 当該ネットワークの運営主体が連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料している医療機関名及び登録患者数をウェブサ
イトで公表していること。
ウ 以下の(イ)及び(ロ)を満たすこと。
(イ) 診療情報提供料(Ⅰ)点数表B009診療情報提供料(Ⅰ)250点点数表の検査・画像情報提供加算又は電子的診療情報評価料点数表B009-2電子的診療情報評価料30点点数表の施設
基準を届け出ていること。
(ロ) 当該ネットワークに参加していること及び実際に患者の情報を共有している実績の
ある保険医療機関の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示しているこ
と。
2電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表2及び電子的歯科診療情報連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制整備加算1に関する施設
基準に関する施設基準
(1) 1の(1)から(8)までの基準を満たすこと。
(2) 1の(9)から(11)までのいずれかの基準を満たすこと。
3電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表3に関する施設基準及び電子的歯科診療情報連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制整備加
算管理加算2に関する施設基準
1の(1)から(8)までの基準を満たすこと。
4届出に関する事項
(1) 電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表及び電子的歯科診療情報連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制整備加算の施設基準に
係る届出は、別添7の様式1の6を用いること。
(2) 1の(10)のウについては、当面の間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。た
だし、保険医療機関は、国等が全国で電子カルテ情報共有サービスの運用を開始した場合に
は、速やかに導入するように努めること。
(3) 電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表の施設基準のうち、1の(4)及び(6)、2の(1)
のうち1の(4)及び(6)に係る基準並びに3のうち1の(4)及び(6)に係る基準に
ついては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要は
ないこと。
1電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表1に関する施設基準
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患
者に無償で交付していること。また、その旨の院内掲示を行っていること。
(3) オンライン資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際
しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(4) 電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険
証利用率が、30%以上であること。
(5) (4)について、電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表を算定する月の3月前のレセプト件数
ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険
証利用率を用いることができる。
(6) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有
していること。
(7) 次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得
した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること。
イ マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組ん
でいる保険医療機関であること。
(8) (7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理す
るホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(9) 厚生労働省「安全管理ガイドライン」に準拠した体制であること。
(10) 「安全管理ガイドライン」に基づき、専任の医療情報システム安全管理責任者を配置する
こと。また、当該責任者は、職員を対象として、少なくとも年1回程度、定期的に必要な情
報セキュリティに関する研修を行っていること。
(11) 専任の医療情報システム安全管理責任者は、情報セキュリティマネジメントや情報処理安
全確保支援士の資格を有していることが望ましい。
(12) 非常時に備えた医療情報システムのバックアップを複数の方式で確保し、その一部はネッ
トワークから切り離したオフラインで保管していること。また、例えば、日次でバックアッ
プを行う場合、数世代(少なくとも3世代)確保する等の対策を行うこと。
なお、ネットワークから切り離したオフラインで保管していることについては、医療情報
システム・サービス事業者との契約書等に記載されているか確認し、当該契約書等の記載部
分についても届出の添付資料とすること。
(13) 「安全管理ガイドライン」に基づき、非常時を想定した医療情報システムの利用が困難な
場合の対応や復旧に至るまでの対応についての業務継続計画(以下単に「BCP」という。)
を策定し、医療情報システム安全管理責任者の主導の下、少なくとも年1回程度、定期的に
当該BCPに基づく訓練・演習を実施すること。また、その結果を踏まえ、必要に応じて改
善に向けた対応を行っていること。訓練・演習については、診療を中断して実施する必要は
ないが、より実効性のあるものとするために、必要に応じてシステム関連事業者も参加した
上で行うこと。
なお、当該BCPには「安全管理ガイドライン」の経営管理編「情報セキュリティインシ
デントへの対策と対応」、企画管理編「非常時(災害、サイバー攻撃、システム障害)対応
とBCP策定」等に記載している事項について含める必要がある。また、作成に当たっては
関係団体等が作成したマニュアル(医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリ
スト)についても参考にすること。
2電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表2に関する施設基準
1の(1)から(11)までの基準を満たすこと。
3届出に関する事項
(1) 電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表の施設基準に係る届出は、別添7の様式18の4を用いる
こと。
(2) 電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表1の届出を行う場合については、第4の5の1の(12)に
示す「当該契約書等の記載部分」について添付すること。