疑義解釈その62026-05-22 発出令和8年改定改定
電子的診療情報連携体制整備加算について、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)別添1の問1…
令和8年改定 › 歯科診療報酬点数表関係
問
質問
電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算区分参照点数表について、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)別添1の問1、問27~問31、「疑義解釈資料の送付について(その4)」(令和8年4月21日事務連絡)別添1の問1~問4、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日事務連絡)別添1の問1及び「疑義解釈資料の送付について(その6)」(令和8年5月21日事務連絡)別添1の問1~問4により取扱いが示されているが、電子的歯科診療情報連携体制整備加算についても同様の取扱いとなるのか。
答
回答
そのとおり。