疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定
令和8年5月 31 日において現に医療DX推進体制整備加算及び診療録管 理体制加算の施設基準を届け出ている保険医療機関が…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
令和8年5月 31 日において現に医療DX推進体制整備加算施設基準A100医療DX推進体制整備加算施設基準 › 基本診療料 › 初・再診料及び診療録管 理体制加算の施設基準を届け出ている保険医療機関が、同年6月1日以降に 電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算区分参照点数表を算定する場合は、改めて届出を行う必要 があるか。
答
回答
改めて届出を行う必要がある。 【外来データ提出加算施設基準A245外来データ提出加算施設基準 › 基本診療料及び充実管理加算】
関連する診療報酬項目
関連施設基準
診療録管理体制加算
1診療録管理体制加算1に関する施設基準
(1) 診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管・
管理されていること。
(2) 中央病歴管理室が設置されており、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガ
イドライン」(以下単に「安全管理ガイドライン」という。)に準拠した体制であること。
(3) 診療録管理部門又は診療記録管理委員会が設置されていること。
(4) 診療記録の保管・管理のための規程が明文化されていること。
(5) 年間の退院患者数2,000名ごとに1名以上の専任の常勤診療記録管理者が配置されており、
うち1名以上が専従であること。なお、診療記録管理者は、診療情報の管理、入院患者につ
いての疾病統計(ICD10による疾病分類等)を行うものであり、診療報酬の請求事務(D
PCのコーディングに係る業務を除く。)、窓口の受付業務、医療機関の経営・運営のため
のデータ収集業務、看護業務の補助及び物品運搬業務等については診療記録管理者の業務と
しない。なお、当該専従の診療記録管理者は医師事務作業補助体制加算に係る医師事務作業
補助者を兼ねることはできない。
(6) 入院患者についての疾病統計には、ICD(国際疾病分類)上の規定に基づき、4桁又は
5桁の細分類項目に沿って疾病分類がなされていること。
(7) 以下に掲げる項目を全て含む電子的な一覧表を有し、保管・管理された診療記録が、任意
の条件及びコードに基づいて速やかに検索・抽出できること。なお、当該データベースにつ
いては、各退院患者の退院時要約が作成された後、速やかに更新されていること。また、当
該一覧表及び診療記録に係る患者の個人情報の取扱いについては、「医療・介護関係事業者
における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成29年4月14日(個人情報保
護委員会、厚生労働省))「以下「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱い
のためのガイダンス」という。」に基づく管理が実施されていること。
ア 退院患者の氏名、生年月日、年齢、性別、住所(郵便番号を含む。)
イ 入院日、退院日
ウ 担当医、担当診療科
エ ICD(国際疾病分類)コードによって分類された疾患名
オ 手術コード(医科点数表の区分番号)によって分類された当該入院中に実施された手術
(8) 全診療科において退院時要約が全患者について作成されていること。また、前月に退院し
た患者のうち、退院日の翌日から起算して14日以内に退院時要約が作成されて中央病歴管理
室に提出された者の割合が毎月9割以上であること。なお、退院時要約については、全患者
について退院後30日以内に作成されていることが望ましい。
(9) 患者に対し診療情報の提供が現に行われていること。なお、この場合、「診療情報の提供
等に関する指針の策定について」(平成15年9月12日医政発第0912001号)を参考にする
こと。
2診療録管理体制加算2に関する施設基準
(1) 1の(1)から(4)まで及び(9)を満たしていること。
(2) 1名以上の専任の診療記録管理者が配置されていること。
(3) 入院患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。
(4) 保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。
(5) 全診療科において退院時要約が全患者について作成されていること。
3届出に関する事項
診療録管理体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式17を用いること。
電子的診療情報連携体制整備加算及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算
1電子的診療情報連携体制整備加算1に関する施設基準
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患
者に無償で交付していること。
(3) 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)
を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向
けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(4) 電子的診療情報連携体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険
証利用率(同月におけるマイナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社
会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同じ。)が、30%以上であること。
(5) (4)について、電子的診療情報連携体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数
ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険
証利用率を用いることができる。
(6) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有
していること。
(7) 次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得
した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること。
イ マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組ん
でいる保険医療機関であること。
ウ 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を
患者に無料で交付していること。
(8) (7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理す
るホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(9) 電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有し
ていること。
(10) 以下のアからウの全て又はエを満たす電子カルテを有していること。
ア 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(以下単に「安全管
理ガイドライン」という。)に準拠した体制であること。
イ 電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること。
ウ 電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。
エ 厚生労働省が認証する電子カルテ製品であること。
(11) アを満たす又はイ及びウを満たすこと。
ア 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体
制を有していること。
イ 地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できる
ネットワークであって、以下の(イ)から(ハ)の全てを満たすものを活用する体制を有
していること。
(イ) 当該ネットワークに参加している保険医療機関の数が10以上であり、そのうち診療
情報を開示している病院の数が2以上であること。
(ロ) 登録患者数が1,000人以上であること又は新規登録患者数が年間100人以上である
こと。
(ハ) 当該ネットワークの運営主体が連携している医療機関名及び登録患者数をウェブサ
イトで公表していること。
ウ 以下の(イ)及び(ロ)を満たすこと。
(イ) 診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算又は電子的診療情報評価料の施設
基準を届け出ていること。
(ロ) 当該ネットワークに参加していること及び実際に患者の情報を共有している実績の
ある保険医療機関の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示しているこ
と。
2電子的診療情報連携体制整備加算2及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算1に関する施設
基準に関する施設基準
(1) 1の(1)から(8)までの基準を満たすこと。
(2) 1の(9)から(11)までのいずれかの基準を満たすこと。
3電子的診療情報連携体制整備加算3に関する施設基準及び電子的歯科診療情報連携体制整備加
算管理加算2に関する施設基準
1の(1)から(8)までの基準を満たすこと。
4届出に関する事項
(1) 電子的診療情報連携体制整備加算及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算の施設基準に
係る届出は、別添7の様式1の6を用いること。
(2) 1の(10)のウについては、当面の間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。た
だし、保険医療機関は、国等が全国で電子カルテ情報共有サービスの運用を開始した場合に
は、速やかに導入するように努めること。
(3) 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準のうち、1の(4)及び(6)、2の(1)
のうち1の(4)及び(6)に係る基準並びに3のうち1の(4)及び(6)に係る基準に
ついては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要は
ないこと。
1電子的診療情報連携体制整備加算1に関する施設基準
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患
者に無償で交付していること。また、その旨の院内掲示を行っていること。
(3) オンライン資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際
しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(4) 電子的診療情報連携体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険
証利用率が、30%以上であること。
(5) (4)について、電子的診療情報連携体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数
ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険
証利用率を用いることができる。
(6) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有
していること。
(7) 次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得
した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること。
イ マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組ん
でいる保険医療機関であること。
(8) (7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理す
るホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(9) 厚生労働省「安全管理ガイドライン」に準拠した体制であること。
(10) 「安全管理ガイドライン」に基づき、専任の医療情報システム安全管理責任者を配置する
こと。また、当該責任者は、職員を対象として、少なくとも年1回程度、定期的に必要な情
報セキュリティに関する研修を行っていること。
(11) 専任の医療情報システム安全管理責任者は、情報セキュリティマネジメントや情報処理安
全確保支援士の資格を有していることが望ましい。
(12) 非常時に備えた医療情報システムのバックアップを複数の方式で確保し、その一部はネッ
トワークから切り離したオフラインで保管していること。また、例えば、日次でバックアッ
プを行う場合、数世代(少なくとも3世代)確保する等の対策を行うこと。
なお、ネットワークから切り離したオフラインで保管していることについては、医療情報
システム・サービス事業者との契約書等に記載されているか確認し、当該契約書等の記載部
分についても届出の添付資料とすること。
(13) 「安全管理ガイドライン」に基づき、非常時を想定した医療情報システムの利用が困難な
場合の対応や復旧に至るまでの対応についての業務継続計画(以下単に「BCP」という。)
を策定し、医療情報システム安全管理責任者の主導の下、少なくとも年1回程度、定期的に
当該BCPに基づく訓練・演習を実施すること。また、その結果を踏まえ、必要に応じて改
善に向けた対応を行っていること。訓練・演習については、診療を中断して実施する必要は
ないが、より実効性のあるものとするために、必要に応じてシステム関連事業者も参加した
上で行うこと。
なお、当該BCPには「安全管理ガイドライン」の経営管理編「情報セキュリティインシ
デントへの対策と対応」、企画管理編「非常時(災害、サイバー攻撃、システム障害)対応
とBCP策定」等に記載している事項について含める必要がある。また、作成に当たっては
関係団体等が作成したマニュアル(医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリ
スト)についても参考にすること。
2電子的診療情報連携体制整備加算2に関する施設基準
1の(1)から(11)までの基準を満たすこと。
3届出に関する事項
(1) 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式18の4を用いる
こと。
(2) 電子的診療情報連携体制整備加算1の届出を行う場合については、第4の5の1の(12)に
示す「当該契約書等の記載部分」について添付すること。
外来データ提出加算
1外来データ提出加算に関する施設基準
(1) 厚生労働省が毎年実施する「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に
係る調査」(以下「外来医療等調査」という。)に適切に参加できる体制を有すること。ま
た、厚生労働省保険局医療課及び厚生労働省が外来医療等調査の一部事務を委託する外来医
療等調査事務局(以下「外来医療等調査事務局」という。)と電子メール及び電話での連絡
が可能な担当者を必ず1名指定すること。
(2) 外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること。
(3) 診療記録(過去5年間の診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管・
管理されていること。
(4) 診療記録の保管・管理につき、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイド
ライン」に準拠した体制であることが望ましい。
(5) 診療記録の保管・管理のための規定が明文化されていること。
(6) 患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。
(7) 保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。
2外来データ提出加算に係るデータ提出に関する事項
(1) データの提出を希望する保険医療機関は、令和8年11月20日、令和9年2月22日、5
月20日、8月20日、11月22日又は令和10年2月21日までに特掲診療料施設基準通知の
別添2の様式7の10について、地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局
医療課長へ届出すること。
(2) (1)の届出を行った保険医療機関は、当該届出の期限となっている月の翌月から起算して
2月分のデータ(例として、令和9年7月に届出を行った場合は、令和9年8月20日の期
限に合わせた届出となるため、試行データは令和9年9月、10月の2月分となる。)(以下
「外来試行データ」という。)を厚生労働省が提供するチェックプログラムにより作成し、
外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査実施説明資料に定めら
れた方法に従って厚生労働省保険局医療課が別途通知する期日までに外来医療等調査事務局
へ提出すること。
(3) 外来試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療
機関として、厚生労働省保険局医療課より事務連絡を1の(1)の担当者宛てに電子メールに
て発出する。なお、当該連絡のあった保険医療機関においては、この連絡以後、外来データ
提出加算の届出を行うことが可能となる。
3届出に関する事項
(1) 外来データ提出加算の施設基準に係る届出は特掲診療料施設基準通知の別添2の様式7の
11を用いること。
(2) 各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切なデ
ータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に
速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算
定できないこと。
(3) データ提出を取りやめる場合、1の(2)の基準を満たさなくなった場合及び(2)に該
当した場合については、特掲診療料施設基準通知の別添2の様式7の12を提出すること。
(4) (3)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、2の(1)の手続き
より開始すること。
医療DX推進体制整備加算
第1の9医療DX推進体制整備加算
1医療DX推進体制整備加算に関する施設基準
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) オンライン資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際
しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(3) オンライン資格確認等システムの活用により、患者の薬剤情報、特定健診情報等(以下こ
の項において「診療情報等」という。)を診療を行う診察室、手術室又は処置室等(以下「診察室等」という。)において、医師等が閲覧又は活用できる体制を有していること。
(4) 「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号
医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。)に基づく電子処方箋により処方箋を発行できる体制を有していること。
(5) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制
を有していること。
(6) マイナ保険証の利用率が一定割合以上であること。
(7) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・
活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得
した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること
イ マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組ん
でいる保険医療機関であること。
ウ 電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなどの医療DXにかかる取組を実施
している保険医療機関であること。
(8) (7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理す
るホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
2届出に関する事項
(1) 医療DX推進体制整備加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式1の6を用いること。
(2) 1の(4)については、令和7年3月31日までの間に限り、1の(5)については令和7年9
月30日までの間に限り、それぞれの基準を満たしているものとみなす。
(3) 1の(6)については、令和6年10月1日から適用する。なお、利用率の割合については別
途示す予定である。
(4) 令和7年9月30日までの間に限り、1の(7)のウの事項について、掲示を行っているもの
とみなす。
(5) 1の(8)については、令和7年5月31日までの間に限り、当該基準を満たしているものと
みなす。