疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定
「A205-7」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、 「非常時に備えた医療情報システムのバックアップを複数…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A205-7」電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算区分参照点数表の施設基準において、 「非常時に備えた医療情報システムのバックアップを複数の方式で確保し、 その一部はネットワークから切り離したオフラインで保管していること。」 とあるが、「非常時に備えた医療情報システム」とは、何を指すか。
答
回答
ここでいう医療情報システムは、非常時において継続して診療が行える ために最低限必要なシステムを想定しており、電子カルテシステム、オー ダーリングシステムやレセプト電算処理システムを指す。