疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

「A205-7」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、 「例えば、日次でバックアップを行う場合、数世代(少な…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問

質問

「A205-7」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、 「例えば、日次でバックアップを行う場合、数世代(少なくとも3世代)確 保する等の対策を行うこと。」とあるが、世代管理について、日次のバック アップは、差分のバックアップでよいのか。また、週次、月次のバックアッ プはどのように考えればよいか。

答

回答

週次や月次の世代管理・方法については、病院の規模やバックアップの 方式等によって異なることから一概に示すことが難しいが、緊急時に備え るために適した方法でリスクを低減する対策を講じること。

関連する診療報酬項目

関連施設基準

包括期充実体制加算
1包括期充実体制加算の施設基準 (1) 許可病床数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する 保険医療機関にあっては280床)未満の病院であること。 (2) 「A304」地域包括医療病棟入院料又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料を算 定する病棟を有する保険医療機関であること。 (3) 「A100」一般病棟入院基本料のうち急性期病院一般入院基本料又は急性期一般入院基 本料を算定する病棟を有しない保険医療機関であること。 (4) 地域において高齢者の緊急に入院を要する患者を受け入れ、在宅医療及び介護保険施設等 の後方支援を担うにつき十分な体制として、当該保険医療機関が次のアからエまでのいずれ にも該当していること。ただし、当該保険医療機関が在宅療養支援病院、在宅療養後方支援 病院、地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又は病室を有する保険医療機関 のいずれにも該当しない場合には、ア及びイに該当していること。 ア 次のいずれかを満たしていること。 (イ) 医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている 第二次救急医療機関であること。 (ロ) 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること。 イ 当該保険医療機関で受入が可能な疾患や病態について、地域のメディカルコントロール 協議会等と協議を行っていること。協議を踏まえ、連携する他の保険医療機関における救 急患者の転院体制に係る受入先の候補としてリストに掲載されていることが望ましい。 ウ 協力対象施設入所者入院加算を届け出ていること。 エ 地域において、原則として3以上の介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホ ーム(以下この項において、「介護保険施設等」という。)の協力医療機関として定めら れていること。ただし、当該保険医療機関の半径10キロメートル以内の介護保険施設等 が、既に全ての施設において別の保険医療機関を協力医療機関としている又は3未満しか 存在しない場合には、連携する介護保険施設等の数は3未満でも差し支えない。 (5) 当該保険医療機関の「A304」地域包括医療病棟入院料及び「A308-3」地域包括 ケア病棟入院料を届け出ている病棟又は病室(以下、この項において「加算対象病棟」とい う。)における在宅医療や介護保険施設等の後方支援に係る実績の合計が、次のアからエま でのいずれにも該当していること。 ア 加算対象病棟における、自宅等からの緊急入院患者の受入れが直近3か月間で15人以上 であること。自宅等からの緊急入院患者とは、自宅又は有料老人ホーム等から入棟した患 者で、かつ、予定された入院以外の患者のことをいう。 イ 加算対象病棟において、直近3か月間の入院患者に占める、救急搬送後の患者及び他の 保険医療機関で「C004-2」に掲げる救急患者連携搬送料を算定し当該他の保険医療 機関から搬送された患者を合計した数の割合が8分以上であること。 ウ 次のいずれかを満たしていること。 ① 加算対象病棟において、前年度の入院患者に占める、「A206」在宅患者緊急入 院診療加算1~3の算定回数の合計が12件以上であること。(在宅患者緊急入院診療 加算1及び2の合計が4件以上あることが望ましい。) ② 加算対象病棟において、前年度の入院患者に占める、「A253」協力対象施設入 所者入院加算1及び2の算定回数の合計が4件以上であること。 エ 加算対象病棟において「B005」退院時共同指導料2及び「B005-1-2」介護 支援等連携指導料2の算定回数の合計が直近3か月間で3回以上であること。 (6) 「A246」入退院支援加算1の届出を行っている保険医療機関であること。 (7) 「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18年10月18日付老計発1018001号 ・老振発1018001号・老老発1018001号厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課 長通知)に規定する地域ケア会議に当該保険医療機関の職員が年1回以上出席していること が望ましい。 2届出に関する事項 (1) 包括期充実体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式13の3の2を用いること。 (2) 届出時及び届出開始の当年度から翌年度までにおける、1の(5)のウの件数については、 ①は直近3か月で4件以上、②は直近3か月で1件以上として差し支えない。
電子的診療情報連携体制整備加算及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算
1 電子的診療情報連携体制整備加算1に関する施設基準 (1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。 (2) 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患 者に無償で交付していること。 (3) 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。) を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向 けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。 (4) 電子的診療情報連携体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険 証利用率(同月におけるマイナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社 会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同じ。)が、30%以上であること。 (5) (4)について、電子的診療情報連携体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数 ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険 証利用率を用いることができる。 (6) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有 していること。 (7) 次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。 ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得 した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること。 イ マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組ん でいる保険医療機関であること。 ウ 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を 患者に無料で交付していること。 (8) (7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理す るホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。 (9) 電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有し ていること。 (10) 以下のアからウの全て又はエを満たす電子カルテを有していること。 ア 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(以下単に「安全管 理ガイドライン」という。)に準拠した体制であること。 イ 電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること。 ウ 電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。 エ 厚生労働省が認証する電子カルテ製品であること。 (11) アを満たす又はイ及びウを満たすこと。 ア 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体 制を有していること。 イ 地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できる ネットワークであって、以下の(イ)から(ハ)の全てを満たすものを活用する体制を有 していること。 (イ) 当該ネットワークに参加している保険医療機関の数が 10 以上であり、そのうち診療 情報を開示している病院の数が2以上であること。 (ロ) 登録患者数が 1,000 人以上であること又は新規登録患者数が年間 100 人以上である こと。 (ハ) 当該ネットワークの運営主体が連携している医療機関名及び登録患者数をウェブサ イトで公表していること。 ウ 以下の(イ)及び(ロ)を満たすこと。 (イ) 診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算又は電子的診療情報評価料の施設 基準を届け出ていること。 (ロ) 当該ネットワークに参加していること及び実際に患者の情報を共有している実績の ある保険医療機関の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示しているこ と。 2 電子的診療情報連携体制整備加算2及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算1に関する施設 基準に関する施設基準 (1) 1の(1)から(8)までの基準を満たすこと。 (2) 1の(9)から(11)までのいずれかの基準を満たすこと。 3 電子的診療情報連携体制整備加算3に関する施設基準及び電子的歯科診療情報連携体制整備加 算管理加算2に関する施設基準 1の(1)から(8)までの基準を満たすこと。 4 届出に関する事項 (1) 電子的診療情報連携体制整備加算及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算の施設基準に 係る届出は、別添 7 の様式1の6を用いること。 (2) 1の(10)のウについては、当面の間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。た だし、保険医療機関は、国等が全国で電子カルテ情報共有サービスの運用を開始した場合に は、速やかに導入するように努めること。 (3) 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準のうち、1の(4)及び(6)、2の(1) のうち1の(4)及び(6)に係る基準並びに3のうち1の(4)及び(6)に係る基準に ついては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要は ないこと。