疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定
問1について、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率は、具体的に はどのように計算されるのか。
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
問1について、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率は、具体的に はどのように計算されるのか。
答
回答
各抗菌薬の Access 抗菌薬への該当性(AWaRe 分類における位置づけ) 並びに Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率に係るJ-SIPHE 及び診療所版J-SIPHEにおける計算方法については、J-SIPH E及び診療所版J-SIPHEのホームページを確認すること。 J-SIPHE:https://j-siphe.ncgm.go.jp 診療所版J―SIPHE:https://oascis.ncgm.go.jp/manual/glossary なお、令和8年 10 月頃に受付を予定している第3回目のデータ提出以降 の評価においては、ウイルス性上気道炎や急性下痢症に対する抗菌薬の使 用状況を重点的にモニタリングする観点から、マクロライド系、フルオロ キノロン系、テトラサイクリン系、ST 合剤について、14 日以上の処方を 14 日分とみなして集計されること、また、リファキシミンは集計から除外さ れることに留意すること。 これに伴い、 「疑義解釈資料の送付について(その3)」 (令和6年4月 26 日事務連絡)別添1の問2は廃止する。 【電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算区分参照点数表】