疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

問 15 の場合に、精巣内精子採取術を算定する保険医療機関において採取 精子調整管理料を算定せずに、当該精子を体外受精・…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

問 15 の場合に、精巣内精子採取術を算定する保険医療機関において採取 精子調整管理料を算定せずに、当該精子を体外受精・顕微授精管理料を算 定する保険医療機関に移送した場合に、移送先の保険医療機関において、 採取精子調整管理料は算定可能か。

回答

要件を満たせば、算定可能。

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