疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定
問 15 の場合に、精巣内精子採取術を算定する保険医療機関において採取 精子調整管理料を算定せずに、当該精子を体外受精・…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
問 15 の場合に、精巣内精子採取術施設基準K838-2精巣内精子採取術施設基準 › 特掲診療料を算定する保険医療機関において採取 精子調整管理料を算定せずに、当該精子を体外受精・顕微授精管理料点数表K917体外受精・顕微授精管理料区分参照点数表を算 定する保険医療機関に移送した場合に、移送先の保険医療機関において、 採取精子調整管理料点数表K917-4採取精子調整管理料5,000点点数表は算定可能か。
答
回答
要件を満たせば、算定可能。