疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
一の月経周期内において、例えば、①体外受精を複数回、それぞれ別 日に実施した場合、②顕微授精を複数回、それぞれ別日に実施…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
一の月経周期内において、例えば、①体外受精を複数回、それぞれ別 日に実施した場合、②顕微授精を複数回、それぞれ別日に実施した場合に ついて、それぞれ体外受精・顕微授精管理料点数表K917体外受精・顕微授精管理料区分参照点数表の算定方法如何。
答
回答
①及び②のいずれの場合においても、一の月経周期ごとに1回に限り算定 可。なお、②の場合においては、同一月経周期内において顕微授精を実施し た卵子の合計の個数に応じて「2 顕微授精」の所定点数を算定する。