疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
体外受精・顕微授精管理料を算定する保険医療機関以外の保険医療機 関において精巣内精子採取術が実施された場合、採取精子調整…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
体外受精・顕微授精管理料点数表K917体外受精・顕微授精管理料区分参照点数表を算定する保険医療機関以外の保険医療機 関において精巣内精子採取術施設基準K838-2精巣内精子採取術施設基準 › 特掲診療料が実施された場合、採取精子調整加算の算定 はどのように考えればよいか。
答
回答
採取精子調整加算は体外受精・顕微授精管理料点数表K917体外受精・顕微授精管理料区分参照点数表を算定する保険医療機関に おいて算定する。なお、この場合の医療機関間での診療報酬の分配は、相互 の合議に委ねるものとする。