疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

体外受精・顕微授精管理料を算定する保険医療機関以外の保険医療機 関において精巣内精子採取術が実施された場合、採取精子調整…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

体外受精・顕微授精管理料を算定する保険医療機関以外の保険医療機 関において精巣内精子採取術が実施された場合、採取精子調整加算の算定 はどのように考えればよいか。

回答

採取精子調整加算は体外受精・顕微授精管理料を算定する保険医療機関に おいて算定する。なお、この場合の医療機関間での診療報酬の分配は、相互 の合議に委ねるものとする。

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