疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

採卵術については、採取された卵子の数に応じて注に掲げる点数を所 定点数に加算することとされているが、採卵の結果、 ① 体…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

採卵術については、採取された卵子の数に応じて注に掲げる点数を所 定点数に加算することとされているが、採卵の結果、 ① 体外受精又は顕微授精を実施しても受精卵の作成が見込めない卵子 が採取された場合 不妊-12 ② 未成熟な卵子であって、培養後に体外受精又は顕微授精を実施するこ とにより受精卵の作成が見込めるものが採取された場合 には、どのような取扱いとなるか。

回答

それぞれ以下のとおり。 ① 当該卵子については、採取された卵子の数に含めない。当該卵子のみが 採取された場合は、注の加算は算定できず、採卵術の所定点数を算定する こと。 ② 当該卵子については、採取された卵子の数に含め、注の加算を算定して よい。 なお、当該卵子を培養し、体外受精又は顕微授精を実施した場合の培養 に係る費用については、体外受精・顕微授精管理料に含まれ、別に算定で きない。

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