疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
体外受精又は顕微授精の実施前に精子を凍結した場合には、要した費 用を請求できるか。
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
体外受精又は顕微授精の実施前に精子を凍結した場合には、要した費 用を請求できるか。
答
回答
体外受精又は顕微授精の実施前の卵子又は精子の凍結保存に係る費用は、 体外受精・顕微授精管理料点数表K917体外受精・顕微授精管理料区分参照点数表の所定点数に含まれ、別に算定できない。
体外受精又は顕微授精の実施前に精子を凍結した場合には、要した費 用を請求できるか。
体外受精又は顕微授精の実施前の卵子又は精子の凍結保存に係る費用は、 体外受精・顕微授精管理料点数表K917体外受精・顕微授精管理料区分参照点数表の所定点数に含まれ、別に算定できない。