区分番号「K838-2」精巣内精子採取術施設基準K838-2精巣内精子採取術施設基準 › 特掲診療料について、精巣上体精子採 取術又は精管精子採取術を実施した場合の算定は、どのように考えればよ いか。
K838-2
精巣内精子採取術施設基準K838-2精巣内精子採取術施設基準 › 特掲診療料の「1 単純なもの」を算定する。
K917