疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「K838-2」精巣内精子採取術について、精巣上体精子採 取術又は精管精子採取術を実施した場合の算定は、どのよう…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「K838-2」精巣内精子採取術施設基準K838-2精巣内精子採取術施設基準 › 特掲診療料について、精巣上体精子採 取術又は精管精子採取術を実施した場合の算定は、どのように考えればよ いか。
答
回答
精巣内精子採取術施設基準K838-2精巣内精子採取術施設基準 › 特掲診療料の「1 単純なもの」を算定する。 【体外受精・顕微授精管理料点数表K917体外受精・顕微授精管理料区分参照点数表】