疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「K838-2」精巣内精子採取術について、精巣上体精子採 取術又は精管精子採取術を実施した場合の算定は、どのよう…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「K838-2」精巣内精子採取術について、精巣上体精子採 取術又は精管精子採取術を実施した場合の算定は、どのように考えればよ いか。

回答

精巣内精子採取術の「1 単純なもの」を算定する。 【体外受精・顕微授精管理料

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