精巣内精子採取術施設基準K838-2精巣内精子採取術施設基準 › 特掲診療料を実施して採取した全組織のうち、一部の組織につい て「K917-4」採取精子調整管理料点数表K917-4採取精子調整管理料5,000点点数表に係る技術(採取した組織の細断 又は精子の探索若しくは採取等)を実施した場合については、「K917- 4」採取精子調整管理料点数表K917-4採取精子調整管理料5,000点点数表は算定可能か。
K838-2
K917-4
算定可能。
K917