疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

精巣内精子採取術を実施して採取した全組織のうち、一部の組織につい て「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術(採取し…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

精巣内精子採取術を実施して採取した全組織のうち、一部の組織につい て「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術(採取した組織の細断 又は精子の探索若しくは採取等)を実施した場合については、「K917- 4」採取精子調整管理料は算定可能か。

回答

算定可能。

関連する診療報酬項目

参照元(2件)