疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「K917」体外受精・顕微授精管理料について、採卵の結 果、成熟した卵子が得られず、体外受精及び顕微授精のいずれ…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「K917」体外受精・顕微授精管理料点数表K917体外受精・顕微授精管理料区分参照点数表について、採卵の結 果、成熟した卵子が得られず、体外受精及び顕微授精のいずれも実施でき なかった場合には、どのような取扱いとなるか。
答
回答
体外受精及び顕微授精のいずれも実施できなかった場合には、体外受精・ 顕微授精管理料は算定できない。