疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

体外受精・顕微授精管理料を算定する保険医療機関以外の保険医療機関 において精巣内精子採取術が実施された場合、採取精子調整…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

体外受精・顕微授精管理料を算定する保険医療機関以外の保険医療機関 において精巣内精子採取術が実施された場合、採取精子調整管理料の算定 について、どのように考えればよいか。

回答

採取精子調整管理料精巣内精子採取術を算定する保険医療機関又は体 外受精・顕微授精管理料を算定する保険医療機関において要件を満たせば 算定できるが、患者1人につき、いずれか一方の保険医療機関に限る。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和 4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 54 は廃止する。

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