疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

複数の月経周期にわたり体外受精・顕微授精を実施することも考えら れるが、一連の診療における体外受精・顕微授精管理料の算定…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

複数の月経周期にわたり体外受精・顕微授精を実施することも考えら れるが、一連の診療における体外受精・顕微授精管理料の算定回数につい て制限はないという理解でよいか。

回答

よい。医学的な判断による。

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