疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
複数の月経周期にわたり体外受精・顕微授精を実施することも考えら れるが、一連の診療における体外受精・顕微授精管理料の算定…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
複数の月経周期にわたり体外受精・顕微授精を実施することも考えら れるが、一連の診療における体外受精・顕微授精管理料点数表K917体外受精・顕微授精管理料区分参照点数表の算定回数につい て制限はないという理解でよいか。
答
回答
よい。医学的な判断による。
複数の月経周期にわたり体外受精・顕微授精を実施することも考えら れるが、一連の診療における体外受精・顕微授精管理料点数表K917体外受精・顕微授精管理料区分参照点数表の算定回数につい て制限はないという理解でよいか。
よい。医学的な判断による。