疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

令和4年3月 31 日以前に精巣内精子採取術により採取及び凍結された 精子を用いて、同年4月1日以降に体外受精又は顕微授…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

令和4年3月 31 日以前に精巣内精子採取術により採取及び凍結された 精子を用いて、同年4月1日以降に体外受精又は顕微授精を実施した場合 には、体外受精・顕微授精管理料の注2に規定する採取精子調整加算は算 定可能か。

回答

令和4年3月 31 日以前に実施した精巣内精子採取術の後に初めて「1 体 外受精」又は「2 顕微授精」を算定する場合には、算定可。 ただし、この場合においては、以下の⑴から⑷までを全て満たす必要があ る。また、これらを確認した方法等を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に 記載し、確認に当たって文書を用いた場合は、当該文書を診療録に添付する こと。 不妊-14 ⑴ 令和4年4月1日以降に、治療計画を作成し、生殖補助医療管理料を 算定すること。 ⑵ 以下のいずれかに該当すること。 ① 特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受けている又は日 本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設である医療 機関において精巣内精子採取術が実施された場合 ② 当該精巣内精子採取術により採取された精子を用いて生殖補助医 療を実施する医師が、その採取・保存に関して、①の医療機関と同等 の水準において実施されていたと判断できる場合 ⑶ 保険診療に移行することについて患者の同意を得ること。 ⑷ 令和4年4月1日以降に実施される不妊治療に係る費用について、 同年3月 31 日以前に患者から徴収していないこと(同日以前に費用を 徴収している場合にあっては、同年4月1日以降に実施される不妊治 療に要する費用の返金を行っていること。)。

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