施設基準
D026R6R8先天性代謝異常症検査
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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)
三の一の三の八 先天性代謝異常症検査の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1先天性代謝異常症検査に関する施設基準
(1) 小児科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第1項に規定する指定医である常勤
医師が1名以上配置されていること。
2届出に関する事項
先天性代謝異常症検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式23の6を用いること。