施設基準D026R6R8

有床義歯咀嚼機能検査、咀嚼能力検査及び咬合圧検査

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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

十六 有床義歯咀 嚼機能検査の施設基準

(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1有床義歯咀嚼機能検査、咀嚼能力検査及び咬合圧検査に関する施設基準

(1) 有床義歯咀嚼機能検査1のイの施設基準次のいずれにも該当すること。ア 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。イ 当該保険医療機関内に歯科用下顎運動測定器(非接触型)及び咀嚼能率測定用のグルコース分析装置を備えていること。

(2) 有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査の施設基準次のいずれにも該当すること。ア 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。イ 当該保険医療機関内に咀嚼能率測定用のグルコース分析装置を備えていること。

(3) 有床義歯咀嚼機能検査2のイの施設基準次のいずれにも該当すること。ア 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。イ 当該保険医療機関内に歯科用下顎運動測定器(非接触型)及び歯科用咬合力計を備えていること。

(4) 有床義歯咀嚼機能検査2のロ及び咬合圧検査の施設基準次のいずれにも該当すること。ア 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。イ 当該保険医療機関内に歯科用咬合力計を備えていること。

2届出に関する事項有床義歯咀嚼機能検査、咀嚼能力検査及び咬合圧検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式38の1の2を用いること。

届出書類

様式22検体検査管理加算(1)
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参照元(1件)