施設基準
D026R6R8遺伝性腫瘍カウンセリング加算
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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)
五の二 遺伝性腫瘍カウンセリング加算の施設基準当該カウンセリングを行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1遺伝性腫瘍カウンセリング加算に関する施設基準がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院又はがんゲノム医療連携病院であること。
2届出に関する事項遺伝性腫瘍カウンセリング加算の施設基準に係る届出は別添2の様式23の4を用いること。