施設基準D026R6R8

検体検査管理加算(Ⅰ)

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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

【告示出典: R8 k2_5検査】四 検体検査管理加算の施設基準

(1) 検体検査管理加算(Ⅰ)の施設基準イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。ロ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2) 検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。ロ 当該保険医療機関内に臨床検査を担当する常勤の医師が配置されていること。ハ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(3) 検体検査管理加算(Ⅲ)の施設基準イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。ロ 当該保険医療機関内に臨床検査を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。ハ 当該保険医療機関内に常勤の臨床検査技師が四名以上配置されていること。ニ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(4) 検体検査管理加算(Ⅳ)の施設基準イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。ロ 当該保険医療機関内に臨床検査を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。ハ 当該保険医療機関内に常勤の臨床検査技師が十名以上配置されていること。ニ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1検体検査管理加算(Ⅰ)に関する施設基準検体検査管理加算(Ⅳ)の施設基準のうち(3)から(6)までの全てを満たしていること。

2届出に関する事項

(1) 検体検査管理加算(Ⅰ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式22を用いること(「1臨床検査を(専ら)担当する常勤医師の氏名」を除く。)。

(2) 「3検体検査を常時実施できる検査に係る器具・装置等の名称・台数等」については、受託業者から提供されているものを除く。

届出書類

様式22検体検査管理加算(1)
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参照元(1件)