D004-2令和8年改定

悪性腫瘍組織検査

医科 › 点数表
別に算定

関連疑義解釈

その1区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査の注2の 規定による減算について、「他の検査」として、腫瘍細胞を…
問: 区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査の注2の 規定による減算について、「他の検査」として、腫瘍細胞を検体とし、医 薬品の適応を判定するための補助等に用いるものとして、胆道癌における FGFR2融合遺伝子検査、マイクロサテライト不安定性検査、NTRK 融合遺伝子検査及び腫瘍遺伝子変異量検査をいずれも算定した場合であ って、標準治療終了後に、区分番号「D006-19」がんゲノムプロファ イリング検査を算定する場合は、区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織 検査の「1」の「イ」の「(1) 医薬品の適応判定の補助等に用いるもの」 2,500 点(マイクロサテライト不安定性検査)と「1」の注2の「ロ 3 項目以上」12,000 点(FGFR2融合遺伝子検査、NTRK融合遺伝子検 査及び腫瘍遺伝子変異量検査)を所定点数から減算するのか。
その1区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査の注2の 規定による減算について、診断時に、「がんゲノムプロファ…
問: 区分番号「D006-19」がんゲノムプロファイリング検査の注2の 規定による減算について、診断時に、「がんゲノムプロファイリング検査 に用いる医療機器等として薬事承認又は認証を得ている次世代シーケン シング」以外の方法を用いて、区分番号「D004-2」悪性腫瘍組織検 査の「1」の「イ」の「(1) 医薬品の適応判定の補助等に用いるもの」 等を算定した場合であって、標準治療終了後に、区分番号「D006-19」 がんゲノムプロファイリング検査を算定する場合は、所定点数から診断時 に算定した検査の点数を減算するのか。

参照元(2件)