施設基準D026R6R8

HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)

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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

三の二HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)の施設基準
(1)当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2)当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1 HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)に関する施設基準

(1) 産婦人科の経験を5年以上有している医師が配置されていること。

(2) 当該保険医療機関が産婦人科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が配置さ
れていること。

2届出に関する事項
HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)の施設基準に係る届出は、別添2の様式22の2を用いること。

届出書類

様式22検体検査管理加算(1)
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参照元(1件)