施設基準D006-2R6R8

造血器腫瘍遺伝子検査

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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

造血器腫瘍遺伝子検査の施設基準
検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準を満たしていること。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

造血器腫瘍遺伝子検査に関する施設基準
検体検査管理加算(Ⅱ)、(Ⅲ)又は(Ⅳ)の施設基準に準ずる。

2届出に関する事項
検体検査管理加算(Ⅱ)、(Ⅲ)又は(Ⅳ)の届出を行っていればよく、造血器腫瘍遺伝子検査として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

参照元(1件)