【告示出典: R8 k2_5検査】
四 検体検査管理加算の施設基準
(1) 検体検査管理加算(Ⅰ)の施設基準
イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。
ロ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準
イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。
ロ 当該保険医療機関内に臨床検査を担当する常勤の医師が配置されていること。
ハ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 検体検査管理加算(Ⅲ)の施設基準
イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。
ロ 当該保険医療機関内に臨床検査を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
ハ 当該保険医療機関内に常勤の臨床検査技師が四名以上配置されていること。
ニ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(4) 検体検査管理加算(Ⅳ)の施設基準
イ 院内検査を行っている病院又は診療所であること。
ロ 当該保険医療機関内に臨床検査を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
ハ 当該保険医療機関内に常勤の臨床検査技師が十名以上配置されていること。
ニ 当該検体検査管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1検体検査管理加算(Ⅱ)に関する施設基準
(1) 臨床検査を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。なお、臨床検査を担当
する医師とは、検体検査結果の判断の補助を行うとともに、検体検査全般の管理及び運営並びに院内検査に用いる検査機器及び試薬の管理についても携わる者であること。
(2) 検体検査管理加算(Ⅳ)施設基準D026検体検査管理加算(Ⅳ)施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準のうち(3)から(6)までの全てを満たしていること。
2届出に関する事項
(1) 検体検査管理加算(Ⅱ)の施設基準に係る届出は、別添2の様式22を用いること。
(2) 「3検体検査を常時実施できる検査に係る器具・装置等の名称・台数等」については、
受託業者から提供されているものを除く。