施設基準
D026R6R8遠隔脳波診断
医科 › 施設基準 › 特掲診療料
令和8年改定施設基準
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通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1遠隔脳波診断に関する施設基準
(1) 送信側(脳波検査が実施される保険医療機関)においては、脳波検査の実施及び送受信
を行うにつき十分な装置・機器を有していること。
(2) 受信側(脳波検査の結果について診断が行われる病院である保険医療機関)においては、
脳波検査判断料1施設基準D238脳波検査判断料1施設基準 › 特掲診療料 › 検査に関する届出を行っている保険医療機関であること。
2届出に関する事項
遠隔脳波診断の施設基準に係る届出は、別添2の様式27の3を用いること。なお、届出については、送信側、受信側の双方の医療機関がそれぞれ届出を行うことが必要であり、また、送信側の医療機関の届出書については、受信側に係る事項についても記載すること。