施設基準D026R6R8

遠隔脳波診断

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令和8年改定施設基準
告示未収録 — 厚生労働省告示 ↗ をご参照ください
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1遠隔脳波診断に関する施設基準

(1) 送信側(脳波検査が実施される保険医療機関)においては、脳波検査の実施及び送受信
を行うにつき十分な装置・機器を有していること。

(2) 受信側(脳波検査の結果について診断が行われる病院である保険医療機関)においては、
脳波検査判断料1に関する届出を行っている保険医療機関であること。

2届出に関する事項
遠隔脳波診断の施設基準に係る届出は、別添2の様式27の3を用いること。なお、届出については、送信側、受信側の双方の医療機関がそれぞれ届出を行うことが必要であり、また、送信側の医療機関の届出書については、受信側に係る事項についても記載すること。

届出書類

様式22検体検査管理加算(1)
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参照元(1件)