三の一の三の七 Y染色体微小欠失検査の施設基準
当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1 Y染色体微小欠失検査に関する施設基準
(1) 次のいずれかの施設基準の届出を行った保険医療機関であること。
イ 「K838-2」精巣内精子採取術施設基準K838-2精巣内精子採取術施設基準 › 特掲診療料
(2) 「D026」検体検査判断料点数表D026検体検査判断料別に算定点数表の「注6」遺伝カウンセリング加算施設基準D026遺伝カウンセリング加算施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準に係る届出
を行っている、又は当該基準の届出を行っている他の保険医療機関との間の連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制が整備されていることが望ましい。
2届出に関する事項
1の(1)のいずれかの届出を行っていればよく、Y染色体微小欠失検査として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。