三の一の三の七 Y染色体微小欠失検査の施設基準当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1 Y染色体微小欠失検査に関する施設基準
(2) 「B001-11」遺伝性疾患療養指導管理料施設基準B001遺伝性疾患療養指導管理料施設基準 › 特掲診療料の注1から注3までに規定する施設基準に係る届出を行っている、又は当該基準の届出を行っている他の保険医療機関との間の連携体制が整備されていることが望ましい。2 届出に関する事項1の(1)のいずれかの届出を行っていればよく、Y染色体微小欠失検査として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。