施設基準
D002-6R6R8口腔細菌定量検査
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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)
【令和8年度改定 注記】「口腔細菌定量検査」は令和8年度診療報酬改定で再編され、令和8年度の施設基準告示(令和8年厚生労働省告示第70号・第71号)及び施設基準通知(保医発0305第7号・第8号)に当該名称の独立した規定は見当たりません。当該項目の令和8年度の施設基準は、再編後の関連項目をご確認ください。(本記述は令和6年度告示の内容を令和8年度改定に合わせて整理したものです。)
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1口腔細菌定量検査に関する施設基準次のいずれにも該当すること。
(1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 当該保険医療機関内に口腔細菌定量分析装置を備えていること。
2届出に関する事項口腔細菌定量検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式38の5を用いること。