D027令和8年改定基本的検体検査判断料
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604点
D027令和8年改定注1 特定機能病院である保険医療機関において、尿・糞ふん便等検査、血液学的検査、生化学的検査(Ⅰ)、免疫学的検査又は微生物学的検査の各項に掲げる検体検査を入院中の患者に対して行った場合に、当該検体検査の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定できるものとする。
注2 区分番号D026に掲げる検体検査判断料点数表D026検体検査判断料別に算定点数表の注4本文及び注5に規定する施設基準に適合しているものとして届出を行った保険医療機関(特定機能病院に限る。)において、検体検査を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、患者1人につき月1回に限り、同注に掲げる点数を所定点数に加算する。ただし、同注に掲げる点数のうちいずれかの点数を算定した場合には、同一月において同注に掲げる他の点数は、算定しない。
D026検体検査判断料別に算定点数表は、特定機能病院である保険医療機関の入院医療において通常行われる基本的な検査について、請求の簡素化の観点から、月1回の包括的な判断料を設定したものである。D026検体検査判断料別に算定点数表の対象に含まれないものであるときは、当該検査に係る検体検査判断料点数表D026検体検査判断料別に算定点数表も併せて別途算定できる。A221重症者等療養環境特別加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定している患者については、基本的検体検査判断料点数表D026検体検査判断料別に算定点数表は、別に算定しない。D026検体検査判断料別に算定点数表を算定すべき場合は、尿・糞便等検査判断料、遺伝子関連・染色体検査施設基準D006-5染色体検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査(Ⅰ)判断料、免疫学的検査判断料及び微生物学的検査判断料を算定することはできず、本判断料を算定するものとする。第2節 削除第3節 生体検査料1 同一月内において、同一患者に対して、入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科において生体検査が実施された場合であっても、同一の生体検査判断料は、月1回を限度として算定する。2 2回目以降について所定点数の 100 分の 90 に相当する点数により算定することとされている場合において「所定点数」とは、当該項目に掲げられている点数及び当該注に掲げられている加算点数を合算した点数である。3 同一月内に2回以上実施した場合、所定点数の 100 分の 90 に相当する点数により算定することとされている生体検査は、外来及び入院にまたがって行われた場合においても、これらを通算して2回目以降は 100 分の 90 で算定する。4 2回目以降 100 分の 90 に相当する点数により算定することとされている場合に、新生児加算、乳幼児加算若しくは幼児加算を算定する場合又は内視鏡検査の通則5に掲げる休日加算、時間外加算若しくは深夜加算を算定する場合は、所定点数にそれぞれの割合を乗じた上で、端数が生じた場合には、これを四捨五入した点数により算定する。[呼吸循環機能検査等に係る共通事項(区分番号「D200」から区分番号「D214」まで)]D208心電図検査別に算定点数表の「1」から「5」まで、「D209」負荷心電図検査点数表D209負荷心電図検査別に算定点数表の「1」及び「2」、「D210」ホルター型心電図検査点数表D210ホルター型心電図検査別に算定点数表の「1」及び「2」については、それぞれ同一の検査として扱う。また、準用が通知されている検査については、当該検査が準ずることとされている検査と同一の検査として扱う。D208心電図検査別に算定点数表の「注」又は「D209」負荷心電図検査点数表D209負荷心電図検査別に算定点数表の「注1」に掲げる場合をさす。イ 「D200」スパイログラフィー等検査点数表D200スパイログラフィー等検査別に算定点数表から「D203」肺胞機能検査点数表D203肺胞機能検査別に算定点数表までの各検査については、特に定めのない限り、次に掲げるところによる。a 実測値から算出される検査値については算定できない。b 測定方法及び測定機器は限定しない。c 負荷を行った場合は、負荷の種類及び回数にかかわらず、その前後の検査について、それぞれ1回のみ所定点数を算定する。d 使用したガス(CO、CO2、He 等)は、購入価格を 10 円で除して得た点数を別に算定できる。e 喘息に対する吸入誘発試験は、負荷試験に準ずる。