D027令和8年改定基本的検体検査判断料
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604点
D027令和8年改定注2 区分番号D026に掲げる検体検査判断料点数表D026検体検査判断料別に算定点数表の注4本文及び注5に規定する施設基準に適合しているものとして届出を行った保険医療機関(特定機能病院に限る。)において、検体検査を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、患者1人につき月1回に限り、同注に掲げる点数を所定点数に加算する。ただし、同注に掲げる点数のうちいずれかの点数を算定した場合には、同一月において同注に掲げる他の点数は、算定しない。
D026検体検査判断料別に算定点数表は、特定機能病院である保険医療機関の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療において通常行D026検体検査判断料別に算定点数表も併せて別途A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者及び第1章第2部第2節に規D026検体検査判断料別に算定点数表は、別に算定D026検体検査判断料別に算定点数表を算定すべき場D006-5染色体検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査判断料、血液学的検査判断料、生L000削除別に算定点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表及び外来の両方又は入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に複数の診療科におA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表にまたがって行われた場合においても、これらを通D208心電図検査別に算定点数表の 「1」 から 「5」 まで、 「D 2 0 9」 負荷心電図検査点数表D209負荷心電図検査別に算定点数表のD210ホルター型心電図検査別に算定点数表の「1」及び「2」については、D208心電図検査別に算定点数表の「注」又は「D20D209負荷心電図検査別に算定点数表の「注1」に掲げる場合をさす。D200スパイログラフィー等検査別に算定点数表から「D203」肺胞機能検査点数表D203肺胞機能検査別に算定点数表までの各検査