D027令和8年改定基本的検体検査判断料
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604点
D027令和8年改定注1 特定機能病院である保険医療機関において、尿・糞便等検査、血液学的検査、生化学的検査(Ⅰ)、免疫学的検査又は微生物学的検査の各項に掲げる検体検査を入院中の患者に対して行った場合に、当該検体検査の種類又は回数にかかわらず月1回に限り算定できるものとする。
注2 区分番号D026に掲げる検体検査判断料点数表D026検体検査判断料別に算定点数表の注4本文及び注5に規定する施設基準に適合しているものとして届出を行った保険医療機関(特定機能病院に限る。)において、検体検査を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、患者1人につき月1回に限り、同注に掲げる点数を所定点数に加算する。ただし、同注に掲げる点数のうちいずれかの点数を算定した場合には、同一月において同注に掲げる他の点数は、算定しない。
D026検体検査判断料別に算定点数表は、特定機能病院である保険医療機関の入院医療において通常行われる基本的な検査について、請求の簡素化の観点から、月1回の包括的な判断料を設定したものである。D026検体検査判断料別に算定点数表の対象に含まれないものであるときは、当該検査に係る検体検査判断料点数表D026検体検査判断料別に算定点数表も併せて別途算定できる。A221重症者等療養環境特別加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定している患者については、基本的検体検査判断料点数表D026検体検査判断料別に算定点数表は、別に算定しない。