D006-5R6R8D006-5R6R8三の一の二の二 染色体検査の注2に規定する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
1染色体検査の注2に規定する施設基準
(1) 当該検査を当該保険医療機関内で実施する場合においては、次に掲げる基準を全て満た
していること。
ア 産婦人科、産科又は婦人科を標榜する保険医療機関であること。
イ 専ら産婦人科、産科又は婦人科に従事し、当該診療科について10年以上の経験を有す
る医師が配置されていること。また、当該医師は、流産検体を用いた絨毛染色体検査を主として実施する医師として20例以上の症例を実施していること。
ウ 看護師及び臨床検査技師が配置されていること。
オ 遺伝カウンセリング加算施設基準D026遺伝カウンセリング加算施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準に係る届出を行っていること。ただし、遺伝カウン
セリング加算の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制をとっており、当該患者に対して遺伝カウンセリングを実施することが可能である場合はこの限りでない。
(2) 当該検査を衛生検査所に委託する場合においては、次に掲げる基準を全て満たしている
こと。
ア 産婦人科、産科又は婦人科を標榜する保険医療機関であること。
イ 専ら産婦人科、産科又は婦人科に従事し、当該診療科について10年以上の経験を有す
る医師が配置されていること。また、当該医師は、流産検体を用いた絨毛染色体検査を主として実施する医師として20例以上の症例を実施していること。
ウ 看護師が配置されていること。
オ 遺伝カウンセリング加算施設基準D026遺伝カウンセリング加算施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準に係る届出を行っていること。ただし、遺伝カウン
セリング加算の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料体制をとっており、当該患者に対して遺伝カウンセリングを実施することが可能である場合はこの限りでない。
2届出に関する事項
染色体検査の注2に規定する施設基準に係る届出は、別添2の様式23の1の2及び様式52を用いること。