施設基準
D026R6R8骨髄微小残存病変量測定
医科 › 施設基準 › 特掲診療料 › 検査
令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)
三の一の三 骨髄微小残存病変量測定の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い
1骨髄微小残存病変量測定に関する施設基準
(1) 当該検査を当該保険医療機関内で実施する場合においては、次に掲げる基準を全て満た
していること。
ア 内科又は小児科を標榜する保険医療機関であること。
イ 内科又は小児科の5年以上の経験を有する常勤の医師が配置されていること。
ウ 血液内科の経験を5年以上有している常勤医師が3名以上配置されていること。
エ 関係学会により認定された施設であること。
オ 関係学会の定める遺伝子関連検査検体品質管理マニュアルを遵守し検査を実施している
こと。
(2) 当該検査を当該保険医療機関以外の施設に委託する場合においては、次に掲げる基準を
全て満たしていること。
ア 内科又は小児科を標榜する保険医療機関であること。
イ 内科又は小児科の5年以上の経験を有する常勤の医師が配置されていること。
ウ 血液内科の経験を5年以上有している常勤医師が1名以上配置されていること。
エ (1)を全て満たすものとして地方厚生(支)局長に届出を行っている他の保険医療機
関又は関係学会による認定を受けている衛生検査所にのみ委託すること。
2届出に関する事項
骨髄微小残存病変量測定の施設基準に係る届出は、別添2の様式23の2を用いること。