三の一の三の六染色体構造変異解析の施設基準
遺伝性疾患療養指導管理料施設基準B001遺伝性疾患療養指導管理料施設基準 › 特掲診療料の注1から注3までに規定する施設基準を満たしていること。
1染色体構造変異解析に関する施設基準
遺伝カウンセリング加算施設基準D026遺伝カウンセリング加算施設基準 › 特掲診療料 › 検査の施設基準に準ずる。
2届出に関する事項
遺伝カウンセリング加算施設基準D026遺伝カウンセリング加算施設基準 › 特掲診療料 › 検査の届出を行っていればよく、染色体構造変異解析として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。