疑義解釈その102026-07-17 発出令和8年改定改定
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算及びリハビリテーショ ン・栄養・口腔連携加算の施設基準における「院内で発生した褥瘡 (DESIGN-R2020 分類 d2以上とする。)を保有している入院患者の割合」 について、当該加算の届出以降は毎月要件を満たさなければならないの か。
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準A233リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の施設基準等及びリハビリテーショ ン・栄養・口腔連携加算の施設基準における「院内で発生した褥瘡 (DESIGN-R2020 分類 d2以上とする。)を保有している入院患者の割合」 について、当該加算の届出以降は毎月要件を満たさなければならないの か。
答
回答
届出月及び施設基準等の適合性を確認し、その結果について報告する月 (8月)(以下「報告月」という。)の前月の初日を調査日として、入院後 に院内で発生した褥瘡を保有している入院患者の割合が要件を満たしてい ればよい。なお、報告月に要件を満たしていなかった場合、変更の届出を 行う必要があるが、報告月以後に調査を行い、要件を満たしていれば、再 び届出することは可能である。 【診療情報提供料(Ⅰ)点数表B009診療情報提供料(Ⅰ)250点点数表】