疑義解釈その92026-06-26 発出令和8年改定改定

特定感染症入院医療管理加算及び特定感染症患者療養環境特別加算に おいて、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症等について、「症状や所見 から当該感染症が疑われ、分離・同定による当該細菌の検出及び薬剤耐性 の確認を行い当該感染症と診断した場合に対象となり、単なる保菌者は対 象とならない。」とあるが、クロストリジオイデス・ディフィシル感染症 についても症状、所見、細菌の検出及び薬剤耐性の確認のすべてが必要か。

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

特定感染症入院医療管理加算及び特定感染症患者療養環境特別加算に おいて、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症等について、「症状や所見 から当該感染症が疑われ、分離・同定による当該細菌の検出及び薬剤耐性 の確認を行い当該感染症と診断した場合に対象となり、単なる保菌者は対 象とならない。」とあるが、クロストリジオイデス・ディフィシル感染症 についても症状、所見、細菌の検出及び薬剤耐性の確認のすべてが必要か。

回答

クロストリジオイデス・ディフィシル感染症については、医学的に薬剤 耐性の確認を要さない場合に限り、薬剤耐性の確認以外の要件を満たせば、 当該加算の対象として差し支えない。 【口腔管理連携加算