疑義解釈その102026-07-17 発出令和8年改定改定
「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日事務連絡) の別添1の問 19 に該当する患者について、前立腺癌に対し、症状の緩和 を目的として、強度変調放射線治療(IMRT)を実施した場合には、ど のように算定すればよいか。
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日事務連絡) の別添1の問 19 に該当する患者について、前立腺癌に対し、症状の緩和 を目的として、強度変調放射線治療(IMRT)施設基準M000強度変調放射線治療(IMRT)施設基準 › 特掲診療料 › 放射線治療を実施した場合には、ど のように算定すればよいか。
答
回答
「M001」の「3」の「ロ」を算定する。