N002令和8年改定免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製
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別に算定
N002令和8年改定| エストロジェンレセプター | 720点 |
| プロジェステロンレセプター | 690点 |
| HER2タンパク | 690点 |
| EGFRタンパク | 690点 |
| CCR4タンパク | 10,000点 |
| ALK融合タンパク | 2,700点 |
| CD30 | 400点 |
| p16タンパク | 720点 |
| その他(1臓器につき) | 400点 |
N000病理組織標本作製別に算定点数表は、病理組織標本を作製するにあたり免疫染色を行った場合に、方法(蛍光抗体法又は酵素抗体法)又は試薬の種類にかかわらず、1臓器につき1回のみ算定する。N000病理組織標本作製別に算定点数表、「N000」病理組織標本作製点数表N000病理組織標本作製別に算定点数表又は「N001」電子顕微鏡病理組織標本作製点数表N000病理組織標本作製別に算定点数表のうち、いずれを算定した場合であっても、他の2つの項目を合わせて算定することができる。N000病理組織標本作製別に算定点数表の所定点数及び注に規定する加算のみを算定する。D006-10CCR4タンパク(フローサイトメトリー法)10,000点点数表を同一の目的で実施した場合は、原則として主たるもののみ算定する。ただし、医学的な必要性がある場合には、併せて実施した場合であっても、いずれの点数も算定できる。なお、この場合においては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的必要性を記載すること。D004-2悪性腫瘍組織検査別に算定点数表の「1」悪性腫瘍遺伝子検査の「イ」処理が容易なものの「(1)」医薬品の適応判定の補助等に用いるもの(肺癌におけるEGFR遺伝子検査、ROS1融合遺伝子検査、ALK融合遺伝子検査、BRAF遺伝子検査(次世代シーケンシングを除く。)及びMETex14 遺伝子検査(次世代シーケンシングを除く。)に限る。)イ 「D004-2」悪性腫瘍組織検査点数表D004-2悪性腫瘍組織検査別に算定点数表の「1」悪性腫瘍遺伝子検査の「ロ」処理が複雑なもの(肺癌におけるBRAF遺伝子検査(次世代シーケンシング)、METex 14 遺伝子検査(次世代シーケンシング)及びRET融合遺伝子検査に限る。)ウ 「D006-24」肺癌関連遺伝子多項目同時検査点数表D006-24肺癌関連遺伝子多項目同時検査12,500点点数表エ 「N005-2」ALK融合遺伝子標本作製点数表N005-2ALK融合遺伝子標本作製6,520点点数表N000病理組織標本作製別に算定点数表が実施困難な肺悪性腫瘍、胃癌、大腸癌、卵巣癌、悪性リンパ腫若しくは乳癌を疑う患者に対して実施した場合に算定する。なお、肺悪性腫瘍、胃癌、大腸癌、卵巣癌、悪性リンパ腫又は乳癌を疑う患者に対して実施した場合には、組織切片を検体とした病理組織標本作製点数表N000病理組織標本作製別に算定点数表が実施困難である医学的な理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。D321コルポスコピー210点点数表又は生検の要否を判断することを目的として実施した場合に限り、本区分の「8」p16タンパクの所定点数と「D023 微生物核酸同定・定量検査点数表D023微生物核酸同定・定量検査別に算定点数表」の「10」HPV核酸検出の所定点数を合算した点数を準用して算定する。ア 婦人科又は産婦人科の経験を5年以上有している医師が配置されていること。イ 当該保険医療機関が婦人科又は産婦人科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が配置されていること。