C003令和8年改定C003令和8年改定| 病床を有する場合(1)保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合 | 1,800点 |
| 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合 | 1,495点 |
| 処方箋を交付しない場合 | 1,687点 |
| 在宅医療DX情報活用加算1 | 11点 |
| 在宅医療DX情報活用加算2 | 9点 |
| 死亡診断加算 | +200点 | 注2 死亡診断を行った場合は、死亡診断加算として、200点を所定点数に加算する。 |
| 小児加算 | +1000点 | 注6 15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)に対して総合的な医療を提供した場合は、小児加算として、週1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。 |
| 在宅データ提出加算 | +50点 | 注7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、在宅データ提出加算施設基準 |
| 在宅医療情報連携加算 | +100点 |
注2 死亡診断を行った場合は、死亡診断加算として、200点を所定点数に加算する。
注3 注2に規定する加算及び特に規定するものを除き、診療に係る費用は、在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療に含まれるものとする。
注4 在宅がん医療総合診療に要した交通費は、患家の負担とする。
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、在宅医療充実体制加算疑義解釈「C000」往診料の加算等に規定する在宅医療充実体制加算の施設基 準について、アでは「当該保険医療機関に配置されている在宅医療を担当 する常勤換算医師数が3名以上かつ常勤医師数が2名以上であること」と されており、またキでは「「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケ ア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教 育に関する指導者研修会(日本緩和医療学会主催)等」を修了している常 勤の医師が、在宅医療を担当していること」とされているが、在宅医療を 担当する常勤の医師がすべて当該の研修会を修了している必要があるか。 医-2医科診療報酬点数表関係、在宅療養実績加算1又は在宅療養実績加算2として、300点、110点又は75点を、それぞれ更に所定点数に加算する。
注6 15歳未満の小児(児童福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20歳未満の者)に対して総合的な医療を提供した場合は、小児加算として、週1回に限り、1,000点を所定点数に加算する。
注7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、在宅データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算として、月1回に限り、50点を所定点数に加算する。
注8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認等により得られる情報を踏まえて計画的な医学管理の下に、訪問して診療を行った場合は、在宅医療DX情報活用加算施設基準C003在宅医療DX情報活用加算施設基準 › 特掲診療料として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料点数表A000初診料291点点数表の注16、区分番号A001に掲げる再診料点数表A001再診料76点点数表の注19若しくは区分番号A002に掲げる外来診療料点数表A002外来診療料77点点数表の注10にそれぞれ規定する電子的診療情報連携体制整備加算点数表A207-5電子的診療情報連携体制整備加算別に算定点数表、区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ) の注13
(区分番号C001-2の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する在宅医療DX情報活用加算施設基準C003在宅医療DX情報活用加算施設基準 › 特掲診療料又は区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料の注17(区分番号C005-1-2の注8の規定により準用する場合を含む。)若しくは区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料施設基準I012精神科訪問看護・指導料施設基準 › 特掲診療料 › 精神科専門療法の注18にそれぞれ規定する訪問看護医療DX情報活用加算を算定した月は、在宅医療DX情報活用加算施設基準C003在宅医療DX情報活用加算施設基準 › 特掲診療料は算定できない。
イ 在宅医療DX情報活用加算施設基準C003在宅医療DX情報活用加算施設基準 › 特掲診療料1 11点
ロ 在宅医療DX情報活用加算施設基準C003在宅医療DX情報活用加算施設基準 › 特掲診療料2 9点
注9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている末期の悪性腫瘍の患者であって通院が困難なものの同意を得て、当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医、歯科訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師、訪問看護ステーションの保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、管理栄養士、介護支援専門員又は相談支援専門員等であって当該患者に関わる者が電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録した当該患者に係る診療情報等を活用した上で、計画的な医学管理を行った場合に、在宅医療情報連携加算として、月1回に限り、100点を所定点数に加算する。
C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療は、別に厚生労働大臣の定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関である在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療が、在宅での療養を行っている通院が困難な末期の悪性腫瘍の患者(医師又は看護師等の配置が義務付けられている施設に入居又は入所している患者(給付調整告示等に規定する場合を除く。)の場合を除く。)であって、往診及び訪問看護により 24 時間対応できる体制を確保し、在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の連絡担当者の氏名、連絡先電話番号等、担当日、緊急時の注意事項等並びに往診担当医及び訪問看護担当者の氏名等について、文書により提供しているものに対して、計画的な医学管理の下に、次に掲げる基準のいずれにも該当する総合的な医療を提供した場合に、1週間(日曜日から土曜日までの暦週をいう。本項において同じ。)を単位として当該基準を全て満たした日に算定する。ア 当該患者に対し、訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療又は訪問看護を行う日が合わせて週4日以上であること(同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料において訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療及び訪問看護を行った場合であっても1日とする。)。イ 訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療の回数が週1回以上であること。ウ 訪問看護の回数が週1回以上であること。C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療は、1週間のうちに全ての要件を満たさなかった場合、1週間のうちに在宅医療と入院医療が混在した場合には算定できない。ただし、現に在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定している患者が、当該在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は当該在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療に一時的に入院する場合は、引き続き計画的な医学管理の下に在宅における療養を継続しているものとみなし、当該入院の日も含めた1週間について、 (1)のアからウまでの要件を満たす場合には、在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定できるものとする。ただし、この場合には、入院医療に係る費用は別に算定できない。B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料において、連携により必要な体制を確保する場合にあっては、緊急時の往診又は訪問看護を連携保険医療機関等の医師又は看護師等が行うことが有り得ることを予め患者等に説明するとともに、当該患者の病状、治療計画、直近の診療内容等緊急時の対応に必要な診療情報を連携保険医療機関等に文書(電子媒体を含む。)により随時提供し、当該提供した診療情報は当該患者の診療録に添付すること。なお、連携保険医療機関等の保険医又は看護師等との診療情報の共有に際し、当該患者の診療情報の提供を行った場合、これに係る費用は各所定点数に含まれ別に算定できない。B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料と連携保険医療機関等、又は在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療と訪問看護ステーションが共同で訪問看護を行い、又は緊急時の往診体制をとっている場合は、当該患者の訪問看護、往診に係る費用は、在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定する在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の保険医の属する保険医療機関において一括して算定する。C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療と連携する訪問看護ステーションが当該患者に訪問看護を行った場合又は当該患者の病状急変時等に連携保険医療機関の保険医が往診を行った場合は、当該連携保険医療機関等又は在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療と連携する訪問看護ステーションは、診療内容等を在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定する在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の保険医に速やかに報告し、当該保険医は診療内容等の要点を当該患者の診療録に記載する必要がある。ただし、これに係る診療情報提供の費用は所定点数に含まれ別に算定できない。B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療は、算定の対象となる患者について、総合的な在宅医療計画を策定し、これに基づいて訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療及び訪問看護を積極的に行うとともに、他の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携に努めること。なお、在宅がん医療総合診療は、同一の患者に対して継続的に行うことが望ましい。B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療が、当該患者に対して診療を行おうとする場合には、当該患者等に対し照会等を行うことにより、他の保険医療機関における在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の算定の有無を確認すること。B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料又は在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療であって別に厚生労働大臣が定めるもの」とは、特掲診療料施設基準通知の第9在宅療養支援診療所の施設基準施設基準C001-1在宅療養支援診療所の施設基準在宅医療の1の(1)及び(2)のアに規定する在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料、第 14 の2在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の施設基準の1の(1)及び(2)に規定する在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療である。「1のイ」に規定する「病床を有する場合」、「1のロ」に規定する「病床を有しない場合」とは、同通知の第9在宅療養支援診療所の施設基準施設基準C001-1在宅療養支援診療所の施設基準在宅医療の2の(1)及び(2)、第 14 の2在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の施設基準の2の(1)の規定による。C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療が算定された日の前日までに算定された検体検査判断料点数表D026検体検査判断料別に算定点数表等については、別に算定できる。C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療と別に算定できる。ア 週3回以上の訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行った場合であって、訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行わない日に患家の求めに応じて緊急に往診を行った場合の往診料点数表C000往診料720点点数表(「C000」往診料点数表C000往診料720点点数表の「注1」及び「注2」の加算を含む。)(ただし、週2回を限度とする。)イ 「C001」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)の「注6」に規定する加算及び「注7」に規定する加算並びに「C001-2」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料 (Ⅱ)の「注5」に規定する加算及び「注6」の規定により準用する「C001」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料 (Ⅰ)の「注7」に規定する加算(ただし、「C001」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料 (Ⅰ)の「注6」に規定する加算又は「C001-2」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料 (Ⅱ)の「注5」の加算を算定する場合には、「C005」在宅患者訪問看護・指導料の「注 10」の加算及び「C005-1-2」同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料の「注4」の規定により準用する「C005」在宅患者訪問看護・指導料の「注 10」の加算、「C001」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)の「注7」の加算又は「C001-2」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料 (Ⅱ)の「注6」の規定により準用する「C001」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)の「注7」の加算を算定する場合には、在宅がん医療総合診療料施設基準C003在宅がん医療総合診療料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療の「注2」の加算、「C005」在宅患者訪問看護・指導料の「注 10」の加算及び「C005-1-2」同一建物居住者疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療訪問看護・指導料の「注4」の規定により準用する「C005」在宅患者訪問看護・指導料の「注 10」の加算は別に算定できない。なお、在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料及びその連携保険医療機関が連携して「C001」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)の「注6」の加算又は「C001-2」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料 (Ⅱ)の「注5」に規定する加算の要件を満たした場合には在宅療養支援診療所施設基準B004在宅療養支援診療所施設基準 › 特掲診療料が、当該「C001」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)の「注7」の加算又は「C001-2」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅱ)の「注6」の規定により準用する「C001」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料 (Ⅰ)の「注7」の加算の要件を満たした場合については、看取った保険医療機関が診療報酬請求を行い、それぞれの費用の分配は相互の合議に委ねることとする。)ウ 第 14 部に規定するその他の費用(ただし、訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療を行った場合に限る。)A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の取扱いは、「C002」在宅時医学総合管理料疑義解釈「C002」在宅時医学総合管理料の注 16(施設入居時等医学総合管 理料の注5の規定により準用する場合を含む。)について、毎年2月、5 月、8月及び 11 月に当該基準の該当可否を確認することとなっているが、 2月、5月、8月及び 11 月に当該基準に該当しない(注 16 が適用される) として届け出た医療機関が、その後、2月、5月、8月及び 11 月以外の 月に当該基準に該当するようになった場合、その時点で基準に該当しない 旨の届出を取り下げ、その翌月からは注 16 を適用せずに算定することは 可能か。医科診療報酬点数表関係及び「C002-2」施設入居時等医学総合管理料の(29)と同様である。C003在宅医療DX情報活用加算施設基準 › 特掲診療料の取扱いは、「C001」在宅患者訪問診療疑義解釈在宅患者訪問診療料 同一建物居住者の取扱い在宅医療料(Ⅰ)の(24)から(26)と同様である。