C003令和8年改定

在宅がん医療総合診療料(1日につき)

医科 › 点数表
別に算定

届出書類

様式20在宅がん医療総合診療料
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関連施設基準

関連疑義解釈

その3在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の施設基準において、 「各年 度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2,100…
問: 在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院の施設基準において、 「各年 度5月から7月の訪問診療を実施した回数が 2,100 回を超える病院にあ っては、次年の1月までに在宅データ提出加算に係る届出を行うこと。」 とあるが、ここでいう「訪問診療を実施した回数」とは以下の場合の算定 回数の合計を指すのか。 ① 「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(同一の患家において2人以 上の患者を診療している場合であって、2人目以降の患者について「A 医-6 000」初診料又は「A001」再診料を算定している場合を含む。) ② 「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ) ③ 「C003」在宅がん医療総合診療料(ただし、訪問診療を行った場 合に限る。)
その1「F400」処方箋料について、「同一の患者に対して、同一診療日に、 一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋…
問: 「F400」処方箋料について、「同一の患者に対して、同一診療日に、 一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋により投薬するこ とは、原則として認められない。ただし、緊急やむを得ない事態が生じ、こ のような方法による投薬を行った場合は、「F000」調剤料及び「F10 0」処方料は算定せず、院内投薬に係る「F200」薬剤及び処方箋料を算 定し、当該診療報酬明細書の「摘要欄」に、その日付及び理由を記載するこ と。」とされているが、この場合において、 「B001-2」小児科外来診療 料、「B001-2-11」小児かかりつけ診療料及び「C003」在宅が ん医療総合診療料については、どのように算定するのか。

参照元(2件)