疑義解釈その212025-03-18 発出令和6年改定改定

「B009」の注 18 検査・画像情報提供加算及び「B009-2」電 子的診療情報評価料について、電子カルテ情報共有サー…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「B009」の注 18 検査・画像情報提供加算及び「B009-2」電 子的診療情報評価料について、電子カルテ情報共有サービスを通じて検査 結果及び画像情報等を送受、活用した場合、算定可能か。可能な場合、検 査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料の施設基準に係る届出様 式はどのように記載すべきか。

回答

他の要件を満たしている場合には算定可能。 届出様式について、 「2」は「イ)電子的な方法による送受を実施する」、 「4」は「イ)電子的な診療情報提供書に添付して送受信」を選択し、 「5」 には「全国医療情報プラットフォーム」と、「7」には事務局名として「厚 生労働省」、事務局所在地として「東京都千代田区霞が関1-2-2 中央 合同庁舎第5号館」と、 「8」にはチャネル・セキュリティとして「公衆網」、 オブジェクト・セキュリティとして「SSL/TLS」と記載すること。 また、「6」には実際に診療情報を送受する医療機関名を記載すること。 「10」のストレージ機能については「無」として差し支えない。 【遺伝学的検査

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