疑義解釈その212025-03-18 発出令和6年改定改定
「B009」の注 18 検査・画像情報提供加算及び「B009-2」電 子的診療情報評価料について、電子カルテ情報共有サー…
令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「B009」の注 18 検査・画像情報提供加算及び「B009-2」電 子的診療情報評価料について、電子カルテ情報共有サービスを通じて検査 結果及び画像情報等を送受、活用した場合、算定可能か。可能な場合、検 査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料点数表B009-2電子的診療情報評価料30点点数表の施設基準に係る届出様 式はどのように記載すべきか。
答
回答
他の要件を満たしている場合には算定可能。 届出様式施設基準A100入院基本料の届出に関する事項施設基準 › 基本診療料について、 「2」は「イ)電子的な方法による送受を実施する」、 「4」は「イ)電子的な診療情報提供書に添付して送受信」を選択し、 「5」 には「全国医療情報プラットフォーム」と、「7」には事務局名として「厚 生労働省」、事務局所在地として「東京都千代田区霞が関1-2-2 中央 合同庁舎第5号館」と、 「8」にはチャネル・セキュリティとして「公衆網」、 オブジェクト・セキュリティとして「SSL/TLS」と記載すること。 また、「6」には実際に診療情報を送受する医療機関名を記載すること。 「10」のストレージ機能については「無」として差し支えない。 【遺伝学的検査施設基準D006-4遺伝学的検査施設基準 › 特掲診療料 › 検査】