疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

区分番号「A237」の「2」地域連携分娩管理加算の対象患者につい て、当該加算の届出を行っている保険医療機関と連携してい…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

区分番号「A237」の「2」地域連携分娩管理加算の対象患者につい て、当該加算の届出を行っている保険医療機関と連携している総合周産期 母子医療センター又は地域周産期母子医療センターに当該患者を紹介し た場合は、区分番号「B009」診療情報提供料(Ⅰ)は算定可能か。

回答

診療情報提供料(Ⅰ)の算定要件を満たす場合において、算定可。

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参照元(2件)