疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「B011」連携強化診療情報提供料について、 「当該患者を 紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ」とあるが、…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「B011」連携強化診療情報提供料施設基準B011連携強化診療情報提供料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等について、 「当該患者を 紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ」とあるが、他の保険医療機 関からの求めについては、必ず文書で得る必要があるか。
答
回答
必ずしも文書で得る必要はないが、他の保険医療機関からの求めがあった ことを診療録に記載すること(文書で得た場合は当該文書を診療録に添付 することで差し支えない。)。 【在宅療養支援病院施設基準C002在宅療養支援病院施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療】