疑義解釈その52026-05-08 発出令和8年改定改定
「A233-3」口腔管理連携加算の施設基準の要件である前年度の実績について、「ア入院中の患者に対し、連携歯科医療機関から歯科訪問診療を受けた実績が3件以上」…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
答
回答
特別の関係にある歯科医療機関については、いずれの要件についても実績件数に含めない。【病棟薬剤業務実施加算施設基準A244病棟薬剤業務実施加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算】
特別の関係にある歯科医療機関については、いずれの要件についても実績件数に含めない。【病棟薬剤業務実施加算施設基準A244病棟薬剤業務実施加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算】