疑義解釈その52026-05-08 発出令和8年改定改定

「A233-3」口腔管理連携加算の施設基準の要件である前年度の実績について、「ア入院中の患者に対し、連携歯科医療機関から歯科訪問診療を受けた実績が3件以上」…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A233-3」口腔管理連携加算の施設基準の要件である前年度の実績について、「ア入院中の患者に対し、連携歯科医療機関から歯科訪問診療を受けた実績が3件以上」及び「イ退院時に「B009」の注14に規定する歯科医療機関連携加算1を算定した実績が3件以上」には、当該保険医療機関と特別の関係にある歯科医療機関に係る実績を含めて良いか。医-1

回答

特別の関係にある歯科医療機関については、いずれの要件についても実績件数に含めない。【病棟薬剤業務実施加算

関連する診療報酬項目