疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
問 37 の場合において、A病院からBクリニックに対して、患者の同意 を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行っ…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
問 37 の場合において、A病院からBクリニックに対して、患者の同意 を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合、A病院は 診療情報提供料(Ⅰ)を算定することは可能か。
答
回答
要件を満たす場合には算定可。
問 37 の場合において、A病院からBクリニックに対して、患者の同意 を得て、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合、A病院は 診療情報提供料(Ⅰ)を算定することは可能か。
要件を満たす場合には算定可。