疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)において、心療内 科又は精神科を標榜する保険医療機関の内科等を担当する…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「B005-12」こころの連携指導料(Ⅰ)において、心療内 科又は精神科を標榜する保険医療機関の内科等を担当する医師が、患者の 病態を踏まえ、他の心療内科又は精神科に当該患者を紹介した場合、当該 指導料は算定可能か。
答
回答
他の算定要件を満たせば算定可能。 【診療情報提供料(Ⅰ)】