K838-2令和8年改定精巣内精子採取術
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関連施設基準
関連疑義解釈
その1区分番号「K838-2」精巣内精子採取術について、精巣上体精子採 取術又は精管精子採取術を実施した場合の算定は、どのよう…
問: 区分番号「K838-2」精巣内精子採取術について、精巣上体精子採 取術又は精管精子採取術を実施した場合の算定は、どのように考えればよ いか。
その9「B001」の「32」一般不妊治療管理料、「B001」の「33」生殖補 助医療管理料、及び「K838-2」精巣内精子採取…
問: 「B001」の「32」一般不妊治療管理料、「B001」の「33」生殖補 助医療管理料、及び「K838-2」精巣内精子採取術の施設基準における 「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること」 とは、具体的には何を指すのか。
その29「B001」の「32」一般不妊治療管理料、 「B001」の「33」生殖補 助医療管理料、及び「K838-2」精巣内精子採…
問: 「B001」の「32」一般不妊治療管理料、 「B001」の「33」生殖補 助医療管理料、及び「K838-2」精巣内精子採取術の施設基準におけ る 「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力する こと」 とは、具体的には何を指すのか。