疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

1回の精巣内精子採取術を実施した場合に、複数の容器に分けて精子を 凍結する場合もあるが、その場合、 「1 精子凍結保存維…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

1回の精巣内精子採取術を実施した場合に、複数の容器に分けて精子を 凍結する場合もあるが、その場合、 「1 精子凍結保存維持管理料(導入時)」 の「イ 精巣内精子採取術で採取された精子を凍結する場合」を複数回算定 することは可能か。

回答

不可。「1 精子凍結保存維持管理料(導入時)」の「イ 精巣内精子採取 術で採取された精子を凍結する場合」は、1回の精巣内精子採取術につき、 1回に限り算定可能である。

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