疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

精巣内精子採取術を実施後、 「K917-4」採取精子調整管理料に係る 技術を実施せずに凍結保存を行った場合には、精子凍結…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

精巣内精子採取術を実施後、 「K917-4」採取精子調整管理料に係る 技術を実施せずに凍結保存を行った場合には、精子凍結保存管理料は算定 可能か。

回答

算定不可。

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