精巣内精子採取術施設基準K838-2精巣内精子採取術施設基準 › 特掲診療料を実施後、 「K917-4」採取精子調整管理料点数表K917-4採取精子調整管理料5,000点点数表に係る 技術を実施せずに凍結保存を行った場合には、精子凍結保存管理料点数表K917-5精子凍結保存管理料区分参照点数表は算定 可能か。
K838-2
K917-4
K917-5
算定不可。