疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

精巣内精子採取術を実施後に「K917-4」採取精子調整管理料に係 る技術を実施した場合であって、結果として体外受精又は顕…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

精巣内精子採取術を実施後に「K917-4」採取精子調整管理料に係 る技術を実施した場合であって、結果として体外受精又は顕微授精を実施 しても受精卵の作成が見込めない精子のみ採取された場合には、採取精子 調整管理料は算定可能か。

回答

算定可能。

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