精巣内精子採取術施設基準K838-2精巣内精子採取術施設基準 › 特掲診療料を実施後に「K917-4」採取精子調整管理料点数表K917-4採取精子調整管理料5,000点点数表に係 る技術を実施した場合であって、結果として体外受精又は顕微授精を実施 しても受精卵の作成が見込めない精子のみ採取された場合には、採取精子 調整管理料は算定可能か。
K838-2
K917-4
算定可能。