疑義解釈その12024-03-28 発出令和6年改定改定

「K917-4」採取精子調整管理料について、令和4年3月 31 日以 前に精巣内精子採取術により採取及び凍結された精子を…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「K917-4」採取精子調整管理料について、令和4年3月 31 日以 前に精巣内精子採取術により採取及び凍結された精子を用いて、令和6年 6月1日以降に体外受精又は顕微授精を実施する場合に、算定可能か。

回答

令和4年3月 31 日以前に実施した精巣内精子採取術の後に初めて「1 体 外受精」又は「2 顕微授精」を実施する場合には、算定可能。 ただし、この場合においては、以下の(1)から(4)までを全て満たす必 要がある。また、これらを確認した方法等を診療録及び診療報酬明細書の 摘要欄に記載し、確認に当たって文書を用いた場合は、当該文書を診療録 に添付すること。 (1) 令和6年6月1日以降に、治療計画を作成し、生殖補助医療管理 料を算定すること。 (2) 以下のいずれかに該当すること。 ① 特定治療支援事業の実施医療機関として指定を受けている又は日 本産科婦人科学会の体外受精・胚移植に関する登録施設である医療 機関において精巣内精子採取術が実施された場合 ② 当該精巣内精子採取術により採取された精子を用いて生殖補助医 療を実施する医師が、その採取・保存に関して、①の医療機関と同 等の水準において実施されていたと判断できる場合 (3) 保険診療に移行することについて患者の同意を得ること。 (4) 令和6年6月1日以降に実施される不妊治療に係る費用について、 同年5月 31 日以前に患者から徴収していないこと(同日以前に費用 を徴収している場合にあっては、同年6月1日以降に実施される不 妊治療に要する費用の返金を行っていること。)。 なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和 4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 53 は廃止する。 不妊-5

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